60歳の定年後も希望者全員を雇用することを企業に義務付ける高年齢者雇用安定法改正案が8月29日に成立しました。
現在、厚生年金(報酬比例部分)は60歳から受給できますが、男性は2013年度に61歳からとなり、以降3年ごとに1歳上がって2025年度には65歳からの受給となります。
これに対応し、年金が得られない人を救済する目的で、企業に65歳までの雇用を義務づけます。
現在、全国で82.6%の企業が継続雇用制度を導入し、定年後も希望者を雇用しています。ただし、その内5割強は労使協定で定めた基準を満たす人に対象を絞っています。
改正法では、企業が労使協定で対象者を選別することを禁じます。ただし、企業の負担が重くなり過ぎないよう指針を作り、勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は対象から外せるようにします。
継続雇用の対象者の範囲は、年金の受給開始年齢の引き上げに合わせて広げ、受給開始が65歳となる2025年度には65歳まで希望者全員の雇用を義務づけます。指導や助言に従わない企業名は公表するということです。