同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を「無期雇用」に転換するよう義務づける労働契約法改正案の概要が分かりました。
労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めていますが、契約更新を重ねた場合の上限規定はありません。このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例が多くあります。
改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」とし、これを超えれば労働者の申し出により、同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならないとしています。
ただし、連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がリセットされ、クーリング期間後から雇用期間の積み上げをやり直さなければなりません。
有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設けるということです。
平成22年の統計によると、全産業の雇用者約5111万人のうち、非正規労働者は3割の約1756万人、そのうち7割近い約1200万人が有期契約労働者となっています。